保証の内容 「法人セーフティ5 保証約款」
◆第1章 一般規定◆
第1条(保証を行う場合)
株式会社ベスト電器(以下「弊社」といいます。)は、法人のお客様が「法人セーフティ5」に加入された場合に、お買上品について下記のとおり保証いたします。
(1) 故 障
保証期間中に日本国内で取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障が発生した場合に、弊社の定める条件によって修理いたします。またメーカー部品保有年度切れ(部品供給不能)等による修理不能の場合、第2条(保証金額)に規定する保証金額により商品券をご提供いたします。
(2) 火 災
保証期間中に日本国内で火災に遭われた場合に、弊社の定める条件によって修理または補償いたします。
(3) 破 損
お買上品がお引渡しされたときから1年間にかぎり、日本国内で偶然な破損事故に遭われた場合に、弊社の定める条件によって修理または補償いたします。
第1条(保証を行う場合)
株式会社ベスト電器(以下「弊社」といいます。)は、法人のお客様が「法人セーフティ5」に加入された場合に、お買上品について下記のとおり保証いたします。
(1) 故 障
保証期間中に日本国内で取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障が発生した場合に、弊社の定める条件によって修理いたします。またメーカー部品保有年度切れ(部品供給不能)等による修理不能の場合、第2条(保証金額)に規定する保証金額により商品券をご提供いたします。
(2) 火 災
保証期間中に日本国内で火災に遭われた場合に、弊社の定める条件によって修理または補償いたします。
(3) 破 損
お買上品がお引渡しされたときから1年間にかぎり、日本国内で偶然な破損事故に遭われた場合に、弊社の定める条件によって修理または補償いたします。
第2条(保証金額)
~ 保証期間1年毎に故障または火災、破損の事故(以下本約款において「事故」といいます。)について、下表の保証金額を限度とします。
~ 前条(1)故障の場合、お買上金額(消費税を含みます。以下同様とします。)を限度として実際に修理に要した費用を補償します。ただし、修理費用がお買上金額を超過した場合、差額はお客様負担となります。
~ 前条(2)火災または(3)破損の場合で、お買上品の損害額が下記の保証金額を上回ったときは、全損補償として下記保証金額により弊社の全店でご利用になれる商品券をご提供いたします。
~ 本約款に基づく保証は本条項に従い、現金給付はいたしません。
●保証金額の限度(お買上金額に対して)
~ 保証期間1年毎に故障または火災、破損の事故(以下本約款において「事故」といいます。)について、下表の保証金額を限度とします。
~ 前条(1)故障の場合、お買上金額(消費税を含みます。以下同様とします。)を限度として実際に修理に要した費用を補償します。ただし、修理費用がお買上金額を超過した場合、差額はお客様負担となります。
~ 前条(2)火災または(3)破損の場合で、お買上品の損害額が下記の保証金額を上回ったときは、全損補償として下記保証金額により弊社の全店でご利用になれる商品券をご提供いたします。
~ 本約款に基づく保証は本条項に従い、現金給付はいたしません。
●保証金額の限度(お買上金額に対して)
|
第3条(他の保険契約がある場合の保証金額)
お買上品の損害を補償する他の保険契約等があるときには、弊社は前条の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を保証金額とします。
お買上品の損害を補償する他の保険契約等があるときには、弊社は前条の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を保証金額とします。
| (前条の規定による保証金額) | - | (他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金の額) | = | 保証金額 |
第4条(一法人顧客あたりの保証金額の限度)
一事故(同一の原因から保証期間中に発生した一連の事故は、発生時間または発生場所が異なる場合であっても一事故とみなします。)における一法人顧客あたりの保証金額は、1億円を限度とします。
第5条(保証期間)
~ 保証期間は、お買上品がお引渡しされた時から始まり、5年後の応当日の午後12時に終わります。ただし、破損の場合は、お買上品がお引渡しされた時から1年後の応当日の午後12時までとします。
~ 中途解約は、お客様の申し出により行うものとします。この場合、第18条(保証の終了と保証料の返還)に定める保証料を返還いたします。
~ 保証期間は、お買上品がお引渡しされた時から始まり、5年後の応当日の午後12時に終わります。ただし、破損の場合は、お買上品がお引渡しされた時から1年後の応当日の午後12時までとします。
~ 中途解約は、お客様の申し出により行うものとします。この場合、第18条(保証の終了と保証料の返還)に定める保証料を返還いたします。
第6条(保証の対象となる商品およびその範囲)
~ 保証の対象となる商品は次の条件に合致するものとします。ただし、個人が家庭用に使用される商品は対象となりません。また、個人名でのお申込みはできません。
(1) メーカー等の保証がなされていること。
(2) 日本国内で修理が可能であること。
(3) お買上金額が1点につき10,500円(消費税込み)以上であること。
~ 保証の対象となるお買上品の範囲は、機器本体とします。ただし、下記のものは含まれません。
(1) 本体付属の周辺機器
(ACアダプタ、リモコン、モデム、ルーター、LAN機器、CD-ROM、FDD、その他の記憶装置等)
(2) パソコン・ワープロ・電子手帳・PDA等のデータ、ソフト等
(3) 本体の内蔵・外付を問わず、増設されたパーツ類。
(4) バージョンアップしたメモリ、HDD等
(5) 携帯電話、PHS、トランシーバー、無線機、カーナビゲーション(ポータブルを除く)等弊社の定める一部商品
(6) 消耗品部分(ビデオヘッド、バッテリー等)、付属品
~ 次の商品は、保証の対象となりません。
(1) リース物件およびレンタル物件
(2) コピー機
~ お引渡し後、お買上品に改造を加えた場合は、保証の対象となりません。
~ 保証の対象となる商品は次の条件に合致するものとします。ただし、個人が家庭用に使用される商品は対象となりません。また、個人名でのお申込みはできません。
(1) メーカー等の保証がなされていること。
(2) 日本国内で修理が可能であること。
(3) お買上金額が1点につき10,500円(消費税込み)以上であること。
~ 保証の対象となるお買上品の範囲は、機器本体とします。ただし、下記のものは含まれません。
(1) 本体付属の周辺機器
(ACアダプタ、リモコン、モデム、ルーター、LAN機器、CD-ROM、FDD、その他の記憶装置等)
(2) パソコン・ワープロ・電子手帳・PDA等のデータ、ソフト等
(3) 本体の内蔵・外付を問わず、増設されたパーツ類。
(4) バージョンアップしたメモリ、HDD等
(5) 携帯電話、PHS、トランシーバー、無線機、カーナビゲーション(ポータブルを除く)等弊社の定める一部商品
(6) 消耗品部分(ビデオヘッド、バッテリー等)、付属品
~ 次の商品は、保証の対象となりません。
(1) リース物件およびレンタル物件
(2) コピー機
~ お引渡し後、お買上品に改造を加えた場合は、保証の対象となりません。
第7条(保証の請求権者と譲渡の無効)
保証の請求権者は、お買上品の購入者で、かつ、当該お買上品を所有・使用している法人に限ります。なお、お買上品を第三者に譲渡された場合であっても、保証は譲渡できません。
保証の請求権者は、お買上品の購入者で、かつ、当該お買上品を所有・使用している法人に限ります。なお、お買上品を第三者に譲渡された場合であっても、保証は譲渡できません。
第8条(保証が受けられない場合)
~ 次の各号に該当する場合は、保証を受けられません。
(1) 保証書に記載されていないお買上品の損害
(2) 保証書に必要事項の記載がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(3) 保証期間を終了した後に生じた事故による損害
(4) 日本国外で生じた事故による損害
(5) 弊社の了解なく他社で修理された場合
(6) ビデオヘッド・プリンタヘッドの磨耗、めづまりによる交換費用、ほこり・虫等による機能不良
(7) かき傷、すり傷など、使用上支障のない外観の損傷、液晶のドット落ちや症状の出ない不良等
(8) メーカーがリコール宣言を行った後のリコール原因となった部位にかかる修理
(9) 部品交換を伴わない修理
(10)日付、時刻のデータまたは情報の処理、変換、置換に関連して生じたコンピューター等の誤作動または機能喪失
~ 直接であると間接であるとを問わず、次の各号に掲げる事由に起因する損害に対しては、保証を受けられません。
(1) 故意、重過失による損害
(2) 詐欺、横領による損害
(3) 第三者の加害行為による損害
(4) 磨耗・消耗、使用による品質もしくは機能の低下、変質、さび、かび、変色、腐食等に起因する損害
(5) 地震、噴火、津波、雨、風、雪など自然災害による損害
(6) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロ行為(テロ行為を抑制・防止する目的またはテロ行為に対して報復する目的で行われる行為を含みます。)その他これらに類似の事変または暴動(この約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)によって生じた損害
(7) 差押え、没収、徴発、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
(8) 核燃料物質、放射能によって生じた損害
(9) コンピュータープログラム、各種ソフトウェア、データに関する損害およびコンピューターウィルス等による損害
(10)不当な修理や加工、改造することにより生じた損害
(11)メーカーの製造段階での欠陥に因る修理または損傷、いわゆる「かし」によって生じた損害
(12)修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
~ 保証期間が始まった後でも、保証料領収前に生じた事故については、保証いたしません。
~ 次の各号に該当する場合は、保証を受けられません。
(1) 保証書に記載されていないお買上品の損害
(2) 保証書に必要事項の記載がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(3) 保証期間を終了した後に生じた事故による損害
(4) 日本国外で生じた事故による損害
(5) 弊社の了解なく他社で修理された場合
(6) ビデオヘッド・プリンタヘッドの磨耗、めづまりによる交換費用、ほこり・虫等による機能不良
(7) かき傷、すり傷など、使用上支障のない外観の損傷、液晶のドット落ちや症状の出ない不良等
(8) メーカーがリコール宣言を行った後のリコール原因となった部位にかかる修理
(9) 部品交換を伴わない修理
(10)日付、時刻のデータまたは情報の処理、変換、置換に関連して生じたコンピューター等の誤作動または機能喪失
~ 直接であると間接であるとを問わず、次の各号に掲げる事由に起因する損害に対しては、保証を受けられません。
(1) 故意、重過失による損害
(2) 詐欺、横領による損害
(3) 第三者の加害行為による損害
(4) 磨耗・消耗、使用による品質もしくは機能の低下、変質、さび、かび、変色、腐食等に起因する損害
(5) 地震、噴火、津波、雨、風、雪など自然災害による損害
(6) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロ行為(テロ行為を抑制・防止する目的またはテロ行為に対して報復する目的で行われる行為を含みます。)その他これらに類似の事変または暴動(この約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)によって生じた損害
(7) 差押え、没収、徴発、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
(8) 核燃料物質、放射能によって生じた損害
(9) コンピュータープログラム、各種ソフトウェア、データに関する損害およびコンピューターウィルス等による損害
(10)不当な修理や加工、改造することにより生じた損害
(11)メーカーの製造段階での欠陥に因る修理または損傷、いわゆる「かし」によって生じた損害
(12)修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
~ 保証期間が始まった後でも、保証料領収前に生じた事故については、保証いたしません。
第9条(メーカー保証の優先)
お買上品について、メーカー保証において対象となる場合は、メーカー保証を優先したします。
お買上品について、メーカー保証において対象となる場合は、メーカー保証を優先したします。
第10条(請求方法)
~ 万一事故が発生した場合は、ただちにお買上げいただいた販売店までご報告いただきます。事故報告が30日以内になされない場合、または事故の確認がとれない場合は、第1条(保証を行う場合)に基づく保証を受けることができません。
~ 第1条(保証を行う場合)に基づく保証の請求には、下記の書類をご提出いただきます。なお、その他必要書類については、ご請求時にご案内いたします。
(1) 事故状況報告書
(2) 消防署の罹災証明書(火災事故の場合)
~ 万一事故が発生した場合は、ただちにお買上げいただいた販売店までご報告いただきます。事故報告が30日以内になされない場合、または事故の確認がとれない場合は、第1条(保証を行う場合)に基づく保証を受けることができません。
~ 第1条(保証を行う場合)に基づく保証の請求には、下記の書類をご提出いただきます。なお、その他必要書類については、ご請求時にご案内いたします。
(1) 事故状況報告書
(2) 消防署の罹災証明書(火災事故の場合)
第11条(お買上品が全損となる場合)
事故でお買上品が全損となり、弊社が商品券を提供する場合、全損が確認された後、弊社より郵送いたします。
事故でお買上品が全損となり、弊社が商品券を提供する場合、全損が確認された後、弊社より郵送いたします。
第12条(代位)
弊社が第1条の保証を行うべき損害が第三者の行為によって生じた場合において、弊社が保証を行ったときは、弊社は、保証金額を限度として、お買上品の損害についてお客様が第三者に対して有する一切の権利を取得します。
弊社が第1条の保証を行うべき損害が第三者の行為によって生じた場合において、弊社が保証を行ったときは、弊社は、保証金額を限度として、お買上品の損害についてお客様が第三者に対して有する一切の権利を取得します。
第13条(準拠)
本保証約款に定めのない事項については、日本国の法令の定めるところに従います。
◆第2章 契約取扱規定◆
第14条(申込および保証料のお支払方法)
本保証に加入される場合は、弊社の定める所定の商品のご購入時にお申込みいただくこととし、保証料は5年分を一括してお支払いただきます。
本保証約款に定めのない事項については、日本国の法令の定めるところに従います。
◆第2章 契約取扱規定◆
第14条(申込および保証料のお支払方法)
本保証に加入される場合は、弊社の定める所定の商品のご購入時にお申込みいただくこととし、保証料は5年分を一括してお支払いただきます。
第15条(加入の登録および保証書の発行)
弊社は、前条にしたがい加入の申込みおよび保証料の支払があったときには、加入の登録を行い、お客様に所定の保証書を発行いたします。
弊社は、前条にしたがい加入の申込みおよび保証料の支払があったときには、加入の登録を行い、お客様に所定の保証書を発行いたします。
第16条(保証書の保管)
~ 加入されたお客様は、保証期間中は保証書を保管しなければなりません。
~ 保証書は原則として再発行いたしません。
~ 加入されたお客様は、保証期間中は保証書を保管しなければなりません。
~ 保証書は原則として再発行いたしません。
第17条(住所変更等に関するご通知)
加入されたお客様の法人名または事業所の住所に変更があった場合には、弊社にご連絡ください。
加入されたお客様の法人名または事業所の住所に変更があった場合には、弊社にご連絡ください。
第18条(保証の終了と保証料の返還)
~ 加入されたお客様による解約の申し出またはお買上品が保証の対象とならない事由で全損(経済的価値の滅失を含みます。)となった場合は、当保証は終了するとともに、下表にしたがい保証料を返還いたします。
~ 次の事由に該当した場合は、保証は自動的に終了し、保証料の返還はいたしません。
(1) お買上品が全損となり保証が行われた場合
(2) お客様が虚偽の保証給付の申請を行われた場合
~ 加入されたお客様による解約の申し出またはお買上品が保証の対象とならない事由で全損(経済的価値の滅失を含みます。)となった場合は、当保証は終了するとともに、下表にしたがい保証料を返還いたします。
|
~ 次の事由に該当した場合は、保証は自動的に終了し、保証料の返還はいたしません。
(1) お買上品が全損となり保証が行われた場合
(2) お客様が虚偽の保証給付の申請を行われた場合
















